ワシントン条約対象種は正規の手続きを踏むことで輸入することができます。 |
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T類
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商業目的での取引は出来ません 輸入貿易管理令の規定に基づき経済産業大臣による輸入割当を受けないといけません
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U類
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輸入公表(通商産業省告示第170号)の規定に基づき、事前に輸出国の発行した輸出許可書の確認が必要です(申請書の受理から交付まで最短で約2週間です
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V類
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関係省庁:経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課農水産室(03-3501-1511 代表)
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U類・V類の輸入について (輸入予定日の最低2週間前には確実に提出下さい)
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事前確認申請に係わる提出書類
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輸入に関する確認申請書
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正本2通
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輸出国の発行した輸出許可書
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写し2通
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輸入契約書又はインボイス等
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写し1通
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書類上の注意点
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輸入契約書又はインボイス等
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☆必ずFAXにて受け取って下さい、メールの契約書は認められません
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☆輸出業者(相手先)のレターヘッド・サインが入ってること
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☆輸入する数量が契約書と同じか多いこと
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輸出国の発行した輸出許可書
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☆オリジナルの輸入許可書は荷物にAWBやinvoiceといっしょに添付されて送られてきますが、事前確認申請に必用なのでFAXで先に受け取ってください
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輸入に関する確認申請書
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☆ワープロ等で作成して下さい(A4縦長)となってますが面倒なので経済産業省貿易振興課農水産室にて作成してる物を使用すると便利です。
表・裏とセットで提出になってますのでコピーして作ると良いです
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☆学名は輸出許可書に書いてある名前で記載して下さい
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☆原産国は輸出許可書に書いてある原産国で記載して下さい
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☆ソースはW(野生個体)・C(飼育個体による繁殖個体)・F(F1か野生と同等の飼育下の繁殖個体)・R(ランチング事業による繁殖個体)・I(没収・押収個体)・U(出所不明)・o条約適用前に取得された物
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☆裏は輸入時に税関にて記入します
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提出先
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各地方の経済産業局担当部局
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輸入申告(輸入日に税関に提出します)
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☆確認申請書・輸入許可書・輸入契約書が必用です
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☆確認申請書の裏面を記入します
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☆輸入申告書の添付書類欄に確認申請書とNOを記入します
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確認書の返送
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ワシントン条約該当種の場合は確認申請書原本を各地方の経済産業局担当部局に輸入日より1ヶ月以内に郵送にて送ります
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